貧乏歯医者が金持ち歯医者になったわけ

令和4年度診療報酬改訂の中間とりまとめ(その2)

前回に引き続いての解釈になります。

○ 新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえた歯科訪問診療を行う際の対策として、使用する感染防護具を増やすなど対応を行っている。これは、当然のことですね。居宅や施設などの患者さんは、そもそも体力の低下がありますので、万全の感染対策で望まなければならないですし、看家の家族も、その対策についてなどを逐一観察していると思いますので、しっかりと継続をお願い致します。

在宅歯科医療の診療報酬上の評価についてでは、

○ 在宅歯科医療を推進する観点から、歯科訪問診療料の見直しや外来受診していた患者について、かかりつけ歯科医が継続的に歯科訪問診療を実施した場合の評価など、評価の充実を行っている。つまりは、在推進の施設基準を持っている歯科医院により、評価をして行こうということが見えかくれします。

また、訪移行に対しましても、評価をしていきたいという国の流れがありそうです。国としても、訪問専門の歯科医院に評価をしたいわけではなく、外来で見ていた患者さんを、ライフステージの最終段階としての訪問までかかりつけ歯科として見てほしいという、きれいな流れを青写真としてえがいていそうです。

その根拠として、在推進を記載にあげていることから、在推進の算定要件は歯科訪問診療料1に対してですし、また算定できる患者さんが居宅のみと限定されているということです。病院や施設、サ高住での算定はできないことから、在推進の算定がもしかしたら歯援診の項目に令和4年度改訂では上がってくるかもしれませんね。

訪移行に対しましても、わざわざ記載されていることから評価の方法として、ただ単に保険点数の増点にとどまらず、施設基準の実績項目としての評価という形で具現化してくるのかもしれません。今のうちに、在推進や訪移行の算定をプーリングしておいても損はないのかもしれません。

○ 歯科訪問診療料の算定回数は増加傾向にあり、特に歯科訪問診療2の増加が顕著。これは、いい意味にも悪い意味にもとれますね。記載の語尾がないことから、どちらとも言えないです。判断するときには、悲観的にした方が何かとうまくいきます。個別指導と同じ対応で、あまり楽観的に判断するのは、後々足を掬われることになります。

この歯科訪問診療料2が多いということは、主に施設でか溜まりとして患者さんを一気に診ているということが予想されます。このような歯科医院を国が増やしたいというわけではなくて、そうは言っても必要ではありますので、減らしたいと言うことでもありません。

国の狙いは、医療費の削減のために病床を圧迫しない居宅での歯科訪問診療を推進したいと考えられます。直近での、若干の居宅療養管理指導の算定点数の増点もその現れであると思います。特養と老健は歯在管の算定となり、居宅療養管理指導の算定はできないですので、固まりで算定できる施設での増点ではなくて、それ以外での歯科訪問診療を期待されているのでしょう。

○ 歯科訪問診療1及び2と比較し、歯科訪問診療3は 20 分未満の割合が多い。これはもう、国から睨みを効かされていますね。20分未満の縛りのなかで、19分とかでないことは国もわかっています。記載は個々で、どう適応欄に記載されているかは不明ではありますが、いわゆる1分でも20分未満になります。

傾向的に算定されており、室の高い歯科訪問診療が実施されているとは国からも思われていないと考えられますこのようなことが続きますと歯科訪問診療3の点数は今よりももっと減らされてしまうと思います。歯援診の施設基準における71報告でも、歯科訪問診療料3の実績については評価されていないことが、その現れでしょう。

○ 歯科訪問診療料を算定した患者における、口腔機能の評価に基づく継続的な歯科疾患の管理について評価の充実を行っている。これは、もう、あれですよ。国の求める、令和の時代の方針に則していきましょう。もしかしたら、か強診だけでなく、歯援診においての施設基準の実績にも入ってくるかもしれませんね。

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