【出席者】について
管理者は、必ず出席しなければならない。これは絶対の決まりや。開設者、その他勤務医や事務長などの従事者も出席が可能である。大型医療法人で分院展開しているところでよく見られるのが、この個別指導に出席した事が原因で管理者が退職するケースやな。
それもいきなりや。当然、法人にとっては大ダメージとなるケースもある。勤務医が多ければ多い程、ダメージは小さいみたいやけど。
個別指導が全く予期せぬモノである事は、上の立場も同じや。何も、勤務医に責任を背負わせる気なんかは微塵もない。だから、これは管理者を任されている以上は腹を括る必要があるイベントだと思って欲しい。
気持ちはよく分かる。くどいようだが個別指導に関しては、「保険診療のルール」を学び今後の歯科医師人生のために有効活用するためのツールだと考えれば、費やした時間もお金も精神も決して無駄にはならない経験だ。
大きな視点で、結果的に個別指導を受けて良かったと仰る先生は決して少なくはないで。
ぜひとも、勤務医として個別指導に臨む先生方には、前向きに捉えて頂きたいと思う。
とは言っても、トカゲの尻尾切りのような仕打ちを受けた先生から相談された事もあるから、自分の身は自分で守る意識は常に持っとかんとアカンな。
【立会人】について
これは、健康保険法等に定められ、厚生局が関係団体等に要請して置くものである。
要するに、○○会の先生やな。未入会の先生にとっては、一体この立会人は何のためにおるんや?て存在や。まあ、もしオレが立会人でも未入会の先生は冷たくあしらうかもしれん。
知らんけど。
団体とは、ニュースや新聞で見るよりも、はるかに生々しい人間同士の集まりや。
会員だったとしても、関わりの度合いによって態度が変わるだけに、期待はせん方がエエかもな。
【帯同と録音について】
帯同者は、指導対象者が希望する弁護士に委任して、個別指導に同席する事をいう。
個別指導が懇切丁寧に実施されているか、行政手続法の趣旨を逸脱していないかを弁護士に確認してもらう事によって、指導対象者の基本的人権や権利を擁護してもらう事ができる。
ちなみに、ちゃんと個別指導に精通した弁護士を選ばんと、単なる置物と化す場合もあるのでご注意を。
また、指導対象者が指導内容の確認を目的とする録音が認められている。
行政側も「指導内容の適性を記すため、録音が必要と判断した時は、指導対象者にその旨を伝えたうえで録音しても差し支えない(平成30年9月医療指導監査業務等実施要領(指導編))としているので、指導対象者は録音の準備をしておいて欲しい。
しかし弁護士や録音に関しては、それこそ所属団体との兼ね合いもあり一筋縄ではいかない地域もあるので、先生方にとってベストの選択となるように注意して頂きたい。