療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~③~

  • 再生回数:374

(在宅医療)

 

 

・歯科訪問診療を算定した患者に対し、その算定の日から1カ月以内に、訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、療養に必要な指導を一対一で20分以上行った場合、単一建物診療患者の人数に応じ、訪問歯科衛生指導料を月4回に限り算定する。

 

 

訪問診療を行う歯科医師が、患者の状態が安定していると判断した場合は2カ月以内の訪問でも算定できる。

 

 

ちなみに単一建物診療患者の人数とは、患者が居住する建築物に居住する者のうち、保険医療機関の歯科訪問診療の計画に基づく訪問歯科衛生指導を行い、同一に訪衛指を算定する者の人数をいう。特別の関係にある保険医療機関が算定するものも含む。

 

さらに、訪衛指を月3回以上算定した場合、介護老人保健施設などが算定する口腔衛生管理加算(90単位)は算定できない。

 

 

 

(検査)

 

 

・有床義歯咀嚼機能検査(咀嚼機能)は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、総義歯、多数歯欠損または左右大に大臼歯を含む臼歯4歯以上欠損(智歯を含まない)の部分床義歯などの調整、指導および管理を効果的に行うための測定検査をいい、新製義歯装着前1回、装着以後は装着月から6月以内に月1回算定する。

 

 

 

*有床義歯咀嚼機能検査の測定項目

 

 

①咀嚼能力測定:グルコース分析装置を用いて咀嚼能力を測定→後述の咀嚼能力と測定内容は同じ。

 

②咬合圧測定:歯科用咬合圧計を用いて咬合力および咬合圧分布などを測定→後述の咬合圧検査と測定内容は同じ。

 

③下顎運動測定:三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動測定器を用いて子爵運動路を測定

 

 

点数については、この3つの測定のうち併用で行う場合(下顎運動測定+咀嚼能力測定、下顎運動測定+咬合圧測定)と、単独で行う場合(咀嚼能力測定のみ OR 咬合圧測定のみの場合)により変化するから、間違いなく算定要件を満たすように留意して頂きたい。

 

 

 

・咀嚼能力検査は、歯管、口機能、歯在管(歯科疾患在宅療養管理料)または訪問口腔リハを算定し、継続的な口腔機能管理を行っている患者は6月に1回算定する。

 

・咬合圧検査は、歯管、口機能、歯在管または訪問口腔リハを算定し、継続的な口腔機能管理を行っている患者は6月に1回算定する。

 

・舌圧検査は、歯管、口機能、歯在管または訪問口腔リハを算定し、継続的な口腔機能管理を行っている患者は3月に1回算定する。

 

・小児口唇閉鎖力検査は、歯管、小機能、歯在管または小訪問口腔リハを算定し、口腔機能発達不全症で継続的な口腔機能の管理を行っている患者には3月に1回算定する。

 

・睡眠時歯科筋電図は、一連につき1回に限り算定する。

 

 

 

まあ堅苦しく箇条書きすると、このような感じになる。

 

 

もちろんドクター重田が、これらの肝となる部分を要領を得て分かりやすく解説してくれているから、そちらもチェックしといてな。

コラムを読む