ここからは、カルテ記載の留意事項について述べさせて頂きたい。
最も大切な要点はドクター重田がまとめておられるので、私からは基礎的な記載について記させて頂きたいと思う。
補足的な内容として捉えて頂けたら、そして、特に若手歯科医師の先生方には、こういった基本的な内容をしっかり理解しておいて欲しいと重ねて思っております。
もはや昨今のカルテ記載は、レセコン経由で印字されるものでもあるので自分で考えなくても勝手に行われるものだが、レセコン任せにし過ぎて肝心の理解度が不足しており、痛い目を見た先生を何人も拝見してきただけに、決して疎かにせず必要事項を頭の片隅に置いて頂けたら幸いです。
1.1号カルテ
(1)氏名、番号の転記について
①当然の事ながら、所定欄は全て記載する必要がある。ただし保険証の有効期限に関して協会けんぽ等には記載されていないので、そういった場合は不要である。
②受診表が家族(被扶養者)であっても、「被保険者の氏名」も忘れないように記載する必要がある。
③トラブル発生時など、受診者の確認ができなくなる可能性があるため正確な記載が必要である。緊急時の連絡が必要な場合もでてくるので、注意が必要だ。
④保険者番号を転記したときに間違えたため、レセプトが返戻になるケースもよくみられる。これは誰もが経験済みの事であろうが、単純に面倒臭い。そして、受診者本人と連絡が取れなくなる事も多いから余計に面倒臭い。
そうなれば、本来手にするはずの7割以上の利益を掴み損ねる事になるから注意が必要だ。
これは日頃から注意しておけば、十分予防は可能だ。また、保険証は初診と月初めにはカルテの番号と照らし合わせて、確認するようにしておかなければならない。
最近は患者側も遠慮せずに、「こないだも出したやないか、なんでやねん?」と言ってくるケースも目立つ。これはこれで面倒臭いよな。
これからマイナンバーカードが、どうこちらにとって有益になってくるか要チェックやで。
せっかく義務化するんやったら、患者だけでなくこっちにも得するようなシステムにして欲しいもんやで。
⑤手書きの場合、氏名、番号、事業所、保険者等の欄は先生が記入する必要はない。まあ、これは当たり前の話やな。
⑥その他の1号カルテ記載欄の記入もお忘れなく(事務的事項等)。
⑦保険証から番号を転記する際に写し間違いがあると「番号違い」で返戻になる。前述したのと一緒やな。なお。患者の同意なしに保険証のコピーをとることは禁じられている事やから、要注意やで。
個別指導で患者の保険証のコピー持って行ってお仕置きされた先生、おられるさかい。
⑧再初診になった場合の「主訴」は、2号カルテの初診のところに記載するんや。
ちなみに1号カルテの所定欄に、一番初めの主訴も書くの忘れたらアカンで。