【監査】とは?

【監査】とは?~⑤~

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続いては、監査における【出席者】についてみていこう。

 

 

監査に当たっては、その監査対象となる保険医療機関等の開設者(又はこれに代わる者)及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じて保険医もしくは保険薬剤師(以下「保険医等」という)、診療報酬請求事務担当者、看護担当者その他の従事者(これらの職に会った者を含む)又は関係者の出席が求められる事となる。

 

要するに院長先生だけではなく、勤務医や他のスタッフも必要であれば出席する事となる訳だ。

 

 

どれだけ強固な絆で結ばれている信頼関係も、ここまでくれば簡単に崩壊してきた姿、忘れられへんな。

 

 

 

そして【学識経験者の立ち会いの依頼等】について。

 

 

(1)健康保険法第78条第2項において準用する同法第73条第2項(同法及び船員保険法において準用する同法第41条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第2項において準用する同法第66条第2項(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく立ち会いの必要があると認めたときは、厚生労働大臣にあっては日本歯科医師会又は日本薬剤師会(以下「日本歯科医師会等」という。)に対して、地方厚生(支)局にあっては都道府県医師会、同歯科医師会又は同薬剤師会(以下「都道府県医師会等」という。)に対して、文書等により立ち会いの依頼を行う。

 

 

また、日本医師会等又は都道府県医師会等が監査に立ち会わない場合にあって、必要があると認めたときは、地方厚生(支)局長は都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に対して文書等により審査委員の立ち会いの依頼を行う事ができる。

 

 

(2)厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、監査時において立ち会い者に意見を述べる機会を与えなければならない。

 

 

 

これは団体に入会しているか否かも関係してくるところだ。未入会の先生や、支払基金等も含めて日頃からの折り合いが悪いと、助け舟をだしてもらう事は難しいだろう。

 

 

まあ別に味方がいようがいまいが、監査が懲罰を前提に実施されている事に変わりは無いけど。

 

 

そして個別指導の時と同様の権利として、弁護士の帯同・立ち会いが認められているので、とにもかくにもそれだけは忘れたらアカン。

 

まあ特に地方の場合は歯科医師会との関係性も影響してくるので、入会している場合はそれなりの役職の先生が立ち会ってくれるかもしれん。

 

 

しかし当然、過度の期待は禁物やで。

 

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