療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~④~

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(処置)について

 

 

どのような算定においても、算定の期間が定められている項目は縦覧点検で一目瞭然やから、きっちり期間の把握はしといてな。

 

 

 

・咬合調整について、まず歯周炎に対する歯の削合、歯ぎしりに対する歯の削合、加重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部の削合または他院で製作された金属歯冠修復物などの過高部の削合および歯冠の形態修正または咬傷を起こす場合の形態修正は6月に1回算定する。

 

しかし、義歯新製または義歯修理時の鉤歯と鉤歯対合歯のレスト製作のための削合は3月に1回算定する。

 

 

 

・直接歯髄保護処置は、その処置を行った最初の日から1カ月以上の経過観察を行った後に歯冠修復などを実施する事になる。

 

 

・それに対して、歯髄温存療法を行った場合、その処置を行った日から3カ月以上の経過観察の後に歯冠修復などを実施する。

 

 

ちなみに歯髄温存療法(AIPC)とは、臨床的に健康な歯髄又は可逆性歯髄炎であって、感染象牙質を全て除去すれば、露髄を招き抜髄に至る可能性のある深在性のう職を対象とし、感染象牙質を残し、そこに水酸化カルシウム製剤などを貼付し、感染部の治癒を図り3月以上の期間を要するものをいう。

 

 

もしその3カ月以内に抜髄に至った場合、所定の点数は変化するから、チェックしといてな。

 

 

 

・フッ化物歯面塗布処置を行った場合、月1回に限り算定し、2回目からは3か月目以降につき1回に限り算定する。

 

 

・同一初診内に、再度の感染根管処置が必要になった場合、加圧根充を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日(冠の装着や充填などの実施日)から6カ月を経過した日以降は、再度、感染根管処置が算定できる。

 

ただしもちろんの事だが、補管が有効な場合は戦略が必要な話やな。

 

 

・これはまさしく釈迦に説法の話だが、機械的歯面清掃処置を行った場合、2カ月に一回に限り算定する。ただし、P重防、SPT、訪問口腔リハ、小訪問口腔リハを開始した日以降およびP重防、SPT、初期う蝕、在口衛、非経口処を算定した月は算定できない。

 

 

 

・補綴時診断料(補診)について、算定できない場合は、①新たに生じた欠損部の補綴に際して「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、3カ月以内に同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合、②「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して、3カ月以内に同一部位の有床義歯に足して、増歯による有床義歯修理を行った場合である。

 

 

 

繰り返すが、算定要件はきっちり押さえといてな。塵も積もれば山となり、いつか手痛いしっぺ返しを食らう事になるさかい。

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