療養担当規則に則った【カルテ】とは?

療養担当規則に則った【カルテ】とは?⑩

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③実日数

 

 

ア)初診日(月が変われば初めて再診にきた日)から、全疾病についての転帰に至るまでの実際の来院の日数を合計し、月毎に総点数と一緒に一括記載する。

 

 

イ)来院した当日の帰宅後に電話再診があっても実日数は1日である。他日、電話のみによる再診の場合は、来院がなくても実日数は1日となる。

 

 

 

ちなみにこの【電話再診】とは、

 

 

<当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話 又は リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション=ビデオ通話による場合を含む)に、治療上の意見を求められ必要な指示をした場合は、再診料を算定する。

 

乳幼児加算や時間外加算、休日加算又は深夜加算も算定できる。>

 

 

と、いうものだ。

 

 

 

この【電話再診】は曲者やな。もちろんルールに則ってさえいれば、算定しても問題ない項目だ。しかし、やはりこういった曲者の項目は、算定「回数」が落とし穴になる場合が少なくない。

 

要するに、頻繁に算定していると「臭う」項目があるって事や。

 

 

この電話再診も、算定回数の多い医院が個別指導に選定されたという事実があるので、要注意という事だ。実態通り算定していても、なるべく事細かにその時の状況は記載しといた方が無難やろな。

 

 

 

ちなみに、ファクシミリ又は電子メール等による再診は、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを添付せなアカンで。

 

 

な、臭うやろ。

 

 

 

まあ算定しないというのも一手だが、それでは損したような気分になるのも分かる。

 

損切りとはよく言うけども。算定する際は、くれぐれもルールを熟知しておく必要があるで。

 

 

 

④一部負担金は徴収のつど、記載する。未集金や過剰金が発生し、後に清算した際はいちいち訂正せなアカンで。増減点通知が届いた後も、その都度訂正や。

 

 

 

⑤これは別でも述べているが、カルテの保存期間は5年、X線フィルムや技工指示書の保存期間は3年だ。保存期間はいずれも治療完結後を基準とする。

 

ただし、最近の医療事故に関する時効は最高20年である事を、念頭におく必要はあるやろな。トラブルはいつも突然に、てのがお決まりやけど、それこそ臭う患者は何となく分かるはずや。まあしかし、変化球が多い方こそ人生ってもんやけどな。

 

 

 

⑥指導や管理を行った場合は、その内容を具体的に記載する。これもくどいようだが、どれだけ所見を豊富に記載しても、個別指導の場では何かしらいちゃもんを付けられる。

 

 

お上の方が、必要なのは【要点】と指定しているにも関わらず、記載不足って。

 

どないしたらエエねんって話やけど、大切なのは【記載する事】や。

 

最近のレセコンは、ポチっとするだけで多種多様な文言を記載できるようになっている。

 

 

重やんの言う通り、有事の際に即対応できるレセコンを選択しておく事も、重要な一手やな。

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