歯科医師免許剥奪

歯科医師免許剝奪~③~

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歯科医師に対する厳しい対応がなされる例として、次の4例を挙げる。

 

 

①歯科医師の業務を行うに当たり当然に負うべき義務(応召義務や診療録に真実を記載する義務を含む)を果たしていないことに起因する行為

 

 

②医療を提供する機会を利用したり、歯科医師としての身分を利用して行った行為

 

 

③他人の生命・身体を軽んずる行為

 

 

④医業での利潤を不正に追求する行為

 

 

 

さらに、具体的な犯罪例についてみていきたい。

 

 

 

(1)薬物犯罪

 

 

・麻薬及び向精神薬取締法違反、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反

 

 

麻薬等の薬物の知識を有し、その害の大きさを十分認識しているのも関わらず、自ら違反したのであるから重い処分となる。

 

 

そういえば数年前、某歯科医師が大麻取締法違反で逮捕されとったな。ニュースにもしっかり出て、名前もバッチリ報道されとった、アレや。

 

初犯でたいそう反省してたとかで、歯科医師免許に傷が付く事はなかったな。もちろん、それからも歯科医療に従事しておられるとの事であるから、まあそういう事やな。

 

 

 

(2)交通事犯

 

 

・業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反等

 

 

前コラムでも触れているが、歯科医師に限らず車を運転する以上、誰もが不慮に犯しうる行為である。直接の関連性はなく、品位を損する程度も低い事から、基本的には戒告等の取り扱いや。

 

ただし、救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案については、人の命や身体の安全を守るべき立場にある歯科医師としての倫理が欠けていると判断されるため、重めの処分が下される。

 

 

特に速度超過や飲酒運転に付随する事も多いから、くれぐれも注意して頂きたい。罪が倍々ゲームになるだけやさかい。

 

 

 

(3)わいせつ犯罪

 

 

・強制わいせつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等

 

 

診療の機会に歯科医師としての立場を利用したわいせつ行為等は、国民の信頼を裏切る悪質な行為であるため、重い処分が下される。

 

 

確かに他の犯罪と比較すると、このわいせつ犯罪に関わる処分は重い事が見受けられる。

 

 

診療中に女性患者の胸を揉んだり、わいせつな言葉で語りかけたり。仕事中にそんな事が頭をよぎるか?というような犯罪でもあるな。

 

 

嗜好と言ってしまえばそれまでだが、もうこれ、ほとんどビョーキやで。

 

 

 

それとは別に、完全に合意の元そういった行為に及んだ場合でも、相手が「無理矢理手を出された」なんて警察にかけ込んだらアウトやで。

 

美人局か?いや、けっこう多いのが、後腐れある付き合いをした相手からカウンター食らうパターンやな。まんまと復讐されとる訳や。

 

歯科医師たるもの、国家資格を持つ身である以上、ジェントルでスマートな言動を心掛けたいもんやで。

 

 

知らんけど。

 

 

 

そしてコレも一昔前、鎮静でぼんやりした女性患者にわいせつ行為を働いて、某歯科医師が逮捕されとったな。皆、その親御さんが権力者や何とかで簡単に揉み消されるモンやと思ってたけど、見事に歯科医師免許剥奪されて驚いてたっけ。

 

 

正義がおったのか、権力者同士で後腐れがあったのかは、知らんけど。

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