【算定日情報の留意事項】
電子情報処理組織の使用による請求または光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関は、請求する各点数の算定日を記録して請求するものとされている。
この算定日情報によって、受診した日にどのような検査、処置が行われたか分かるようになっている。算定要件に則った請求がされているのか、併算定できない項目の算定がないか等のチェックが行われている訳やな。
算定要件や算定ルールに着目した審査が行われている事から、特にそれらに縛りの多い「歯科」領域において、留意しなければならない点を以下に列挙する。
【算定要件上の留意事項】
①初診月の口腔内所見などから歯周病が疑われ、歯科エックス線撮影または歯科パノラマ断層撮影を行い歯周病が認められ、歯周病検査の実施が困難で翌月に歯周病検査を実施する予定の場合、歯周病検査を翌月に実施する旨を摘要欄に記載する。
要するに、エックス線撮影と歯周病検査はセットという事やな。
つまり、「歯周病検査だけで歯周病とは診断できへんのちゃうか?」と、みられているという意味だ。
なぜなら、骨吸収像の確認は歯周病検査のみでは不可能とみなされるからだ。逆も然り。どれだけ重度の骨吸収像が確認できたところで、きっちりポケット測定等の歯周病検査をしなければ歯周病とは診断できへんやろ、という訳だ。
当たり前と言えば当たり前の話だが、エックス線撮影を行わず歯周病と診断しているケースも多くみられる。もちろん少数であれば見逃される事も多いが、何例もこういったケースがみられると、悪目立ちするよな。
特に個別指導においては、自主返還の対象となること請け合いや。
そもそも医院によってはレントゲンを置いていないところもある。で、Pと診断して関連項目を算定しているケースで、エックス線撮影の算定がないから全部ハネられた事例もあるから油断は禁物やで。
他院にエックス線撮影を依頼するのも一手やな。そしてデータを保管しておいて、「他院にてエックス線撮影」とでも記載しておけばエエんとちゃうか。
そっちに患者が転院してしまうかどうかは、先生次第の話として。
②う蝕多発傾向者の判定について
う蝕多発傾向者の判定については、各年齢区分で取り扱いが違うから要注意やで。
<年齢>
0~4歳(歯冠修復終了乳歯数:1歯以上)
5~7歳(歯冠修復終了乳歯数、歯冠修復終了永久歯数:乳歯2歯以上または永久歯1歯以上)
8~10歳(歯冠修復終了乳歯数、歯冠修復終了永久歯:乳歯2歯以上または永久歯2歯以上)
11~12歳(歯冠修復終了永久歯:2歯以上)
念のため、押さえといてな。