そして実地に赴き監査を担当した者は、監査の終了後、監査調書を作成する事となる。
取り調べの供述調書と一緒やな。
そして先生方にとって最も気になる事案であろう、監査後の行政処置についてみていきたいと思う。
行政上の措置は、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消し、同法第81条の規定に基づく保険医等の登録の取消し(以下「取消し処分」という。)並びに保険医療機関等及び保険医等に対する戒告及び注意とし、不正又は不当の事案により、次の基準によって行う。
(1)取消し処分
地方厚生(支)局長は、保険医療機関等又は保険医等が次のいずれか一つに該当する時には、当該地方厚生(支)局に置かれる地方社会保険医療協議会へ諮問して、取消し処分を行う。
なお、取消し処分を受けた場合は、原則として5年間は再指定が受けられへんで。5年や。
オリンピックやワールドカップより気の長い話や。待ちくたびれて、西成で1000円均一で自費治療しとる先生もおったっけ。
知らんけど。
また、5年経ってからも大変なんや。簡単には保険医として復活できへんもんやと思って、今一度気を引き締めて頂きたい。
なお地方厚生(支)局長は、地方社会保険医療協議会へ諮問する前に、関係資料を添えて厚生労働省保険局長に内議を行う。
①故意に不正又は不当な診療を行ったもの。
②故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの。
③重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。
④重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもの。
(2)戒告
地方厚生(支)局長は、保険医療機関等又は保険医等が次のいずれか一つに該当する時は、戒告を行う。
①重大な過失により、不正又は不当な診療を行ったもの。
②重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの。
③軽微な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行ったもの。
④軽微な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもの。
*ちなみに戒告とは、戒めを告げられるという事で、書類をもらう事である。
(3)注意
地方厚生(支)局長は、保険医療機関等又は保険医等が次のいずれか一つに該当する時は、注意を行う。
①軽微な過失により、不正又は不当な診療を行ったもの。
②軽微な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの。
一発アウトの場合もあれば、「しばしば」みられる場合も対象となる。
「しばしば」が過ぎると、罪がステップアップするって事やな。くれぐれも「しばしば」行わないように要注意やで。
しばしば、しばしば・・・
あー、もー。しば漬け食べてきてよろしいか。