歯科衛生実地指導料の算定に当たり、実地指の指導内容が算定要件を満たしていない事が、情報提供文書から明らかにされている。
これについては特に、プラークの付着状況の指摘や歯科衛生士の氏名漏れなどが指摘されている。まあ、パッと見たらすぐに分かるところやな。
また、歯周病検査と実地指導の際に用いたプラークの付着状況とが不整合であると指摘される事もあるで。
歯周基本検査はポケット測定と動揺度測定だけやがな、て?
おっしゃる通り、これは歯周精密検査におけるプラークチャートを用いたプラークの付着状況の記載との不整合という話だ。
・・・こまか!しょーもな!!それこそこんなん、ちょっとした齟齬ぐらいあって然るべき項目や。日頃の仕事が、どれだけ忙しいか分かっとるんか。
まあこれを指摘されたところで、重大度としてはどうって事はないんやけど。もちろん自主返還の対象になってくるし再指導へのネタになる可能性もある事から、塵も積もれば山となる話でもあるし軽視はできへんけど。
つまりは、カルテ記載と歯科衛生士の業務記録や提供文書と記載内容に大幅な違いがないか注意が必要、て事やな。
しかし、バリバリ衛実の算定をされておられる医院が、個別指導通知が届いてから対応するには量が膨大すぎて、とてもじゃないが一つ一つ確認している場合ではないパターンも少なくない。
なぜなら、他に重要な項目も山のようにあるからだ。つまりは、そういう事やな。
まあしかし、それよりも個別指導における実地指のポイントは、ドクター重田の言う通り15分以上という指導時間の括りだ。
歯科衛生士がぎょーさんおる医院は、何とかなる。もちろん、その日出勤していないDHの名前が書いたままならマズいけどな。それとは違い一人しかおらんのに、来た患者全てに機械的に算定しとるとなれば話は別やで。場合によっては、事がどエライ大きくなってしまう。
ここが15分という一言の落とし穴だ。物理的に不可能な患者数なら、言い逃れができないからや。最悪なのは、そもそも歯科衛生士を雇用していないにも関わらず、知ってか知らずか機械的に算定しとる医院や。不正請求一直線やで。
そして訪問診療を行っておられる先生方にとっては、訪問歯科衛生指導料も鬼門やな。
これは患者と1対1で20分以上行った場合に算定する項目や。訪問の場合は、自医院と比較して移動時間というオマケが付いてくる。従って、20分+αが物理的に必要になってくるという事だ。どう考えても移動できないだろう、という状況で訪衛指取りまくってたら、どうなるかって事やな。
ウサイン・ボルトでも間に合わへんような距離を、いたいけなレディーが駆け抜けてるパターンはまさしくあるある探険隊やで。脇が甘い事この上なしや。そして、恐いのが歯科衛生士の人被りや。まあ、言い出したらキリがない項目やけどな。
これらも含めて、対処法についてはぜひともドクター重田をご参考にして頂きたい。