療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~⑦~

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エナメル質初期う蝕管理加算について

 

 

か強診(届出)において、フッ化歯面塗布および口腔内カラー写真を撮影した場合に、歯管に加算する。

 

撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する必要があるで。

 

 

なお、2回目以降の算定にあっては、口腔内カラー写真撮影に代えて光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期のう蝕の部位の測定を行った上で算定して差し支えない。

 

その際は、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載せなアカン。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し説明した内容の要点を診療録に記載するんや。

 

 

もう。どれだけケチつけたいんや、全く。

 

 

 

④歯科治療時医療管理料(医管

 

 

(1)歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経費的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。

 

 

(2)歯科治療時医療管理料を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等が整備されている事。

 

 

(3)管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載する。

 

 

要するに、外来環の施設基準を満たしている医院なら算定可、という事やな。

 

 

ここで注意が必要なのは、その医療管理の対象となる診療が規定されいる事か。

 

 

以下に列挙しておくで。

 

 

・処置(P処、P基処、外科後処置、創傷処置を除く)

 

・手術

 

・歯冠修復・欠損補綴(形成、充形、修形、支台築造、支台築造印象、印象に限る)

 

 

まあ要するに、ほとんどオッケーって事やな。ただし、確認は怠らずに。

 

 

 

⑤歯冠補綴時色調採得検査

 

 

(1)「歯冠補綴色調採得検査(1枚につき)」は、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行う。

 

 

なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できない。

 

 

(2)口腔内カラー写真撮影は、色調の確認が可能である適切な倍率で撮影した場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できる。

 

 

(3)撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付する。なお、デジタル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。

 

 

また、この場合においても、歯科技工指示書については、当該画像を保存した電子媒体を添付しても差し支えない。

 

 

複数歯を同時に製作する際に同一画像内に当該歯、色調見本および隣接歯が入る場合は、補綴する歯数にかかわらず1枚として算定するで。

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