引き続き、歯科医師が行政処分を受ける対象となる事案をみていこう。
同じく、ア)行為 イ)罪名 ウ)法定刑 の順となる。
⑩ ア)18歳未満の青少年の使用した下着を購入した
イ)青少年保護育成条例違反
ウ)50万円以下の罰金
ブルセラ(ブルマ+セーラー服)ショップに行ったらダメ、絶対。て事か?
てかアレ、まだあるんか?
⑪ ア)18歳未満の児童を買春した
イ)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
ウ)5年以下の懲役または300万円以下の罰金
金払って同意の元の行為でもアカンって事やな。
そういえばこれ、先に売春した児童がパクられて、その顧客リストを洗われて随分前の行為でも芋づる式に逮捕される事が多いらしいな。
これもよく聞く話やけど、未成年の集団が仲間の女子をエサにオヤジを釣り上げて、美人局みたいなフォーマットでシバいた挙句に金を巻き上げとる事件があるな。
パクられとるのはボコった方やけど、その場合シバかれたオヤジの方はどうなっとるんや?18歳未満の児童を買春しとるやないか。
知らんけど。
⑫ ア)18歳未満の児童を全裸にさせて撮影をした
イ)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
ウ)3年以下の懲役または300万円以下の罰金
そういえばどっかの元校長先生が、フィリピンで1万2660人の女性を買春して逮捕された事があったな。家宅捜索の結果、相手女性の写真を収めたアルバム(410冊)、合計およそ14万7600枚の写真が見つかったようだ。うち1割が18歳未満だったとの事だ。
このケースでは、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑が適用されたみたいや。
ちなみに懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡され、先日執行猶予を終えたらしいな。
それにしてもおよそ四半世紀(26年間)での数らしく、単純に1万2660人÷26年で、約487人/年や。1年は365日しか無いねんぞ。
とにかく、異常な数値であるという事は間違いないだろう。
⑬ ア)恋愛のもつれから執拗なつきまといをした(ストーカー)
イ)ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
ウ)6月以下の懲役または50万円の罰金
オレ達まともな人間がイメージするようなストーカーだけではない。
事情によっては、ストーカーもハラスメントと似たような扱いをされるところがある。
聞くところによると、別れた後に単なる事務連絡をしただけでストーカー扱いされて通報される案件が、少なくないらしいで。
なるべく後腐れは無いようにしたいところやな。