療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~⑧~

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⑥歯科用3次元エックス線断層撮影(CT)について

 

 

歯科用3次元エックス線断層撮影をした場合、診断料(月1回)450点、撮影料600点および電子画像管理加算点を合算して1,170点を算定する。

 

同一月の2回目以降は診断料を算定せず、撮影料(600×80/100)および電子画像管理加算を合算して600点を算定する。

 

 

 

本撮影の必要性が十分に認められる以下のケースを3次元的に確認する場合に限り、算定する事ができる。

 

 

・埋伏智歯等、下顎管との位置関係

 

・顎関節症等、顎関節の形態

 

・顎裂等、顎骨の欠損形態

 

・腫瘍等、病巣の広がり

 

・難治性の根尖性歯周炎の治療(歯根端切除術)

 

・その他、歯科用エックス線撮影もしくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係や、病巣の広がりまたは複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合

 

 

 

インプラント治療を見越してCTを導入したものの、予想に反して需要が少ない(ほとんど無い)と困っておられる先生は少なくない。

 

保険の勉強を疎かにしているため、「CT撮影が多いとお上に目を付けられる」という強迫観念に駆られて算定を控えている先生も、少なくない。

 

 

これは、どう考えてももったいないで。まさしく宝の持ち腐れや。

 

 

然るべき算定要件を満たしていれば、何も心配はない。もちろん、CTが多数算定されていれば目に付くが、「然るべき」用件を満たしていれば問題ない。

 

親知らずの歯根が下顎管に触れてるように見えるパノラマ、けっこうあるやろ?

 

 

ただし、テキトーな用件はアウトやで。

 

 

 

⑦象牙質レジンコーティングについて

 

 

生PZを行った歯に対して、形成から装着までの一連につき、1歯1回に限り算定する。

 

色んな意味で、これを忘れておられる先生は多い。たとえ46点でも、塵も積もれば何とやら、や。

 

 

 

⑧加圧根充算定後、後日に確認のX線撮影をする場合

 

 

原則として、根充後すぐにX線撮影を行い根充状態の確認をした場合に算定する事から、隣接する複数歯に対して根充を行い、後日にまとめてX線撮影するような場合は、レセプトの摘要欄にその旨の記載が必要やで。

 

まあ基本は、一回にまとめて複数歯を根充しない限りは、その都度撮影するやろうけど。

 

 

どっちにしろ、フィルムの保管だけは抜け目なく、やで。もしもの有事の際、難儀する準備物の一つやさかい。

 

 

 

⑨口腔内装置について

 

 

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を除き、装着日に調整料は算定できない。

 

 

睡眠時無呼吸症候群に対して作製する口腔内装置においては、医科の保険医療機関または医科歯科併設の医療機関の担当科医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定するものやから、適当な算定はしたらアカンで。

 

 

そして、レセプト摘要欄に紹介元保険医療機関名を記載せなアカンで。

 

 

後は、その調整やな。1回に限り120点を算定するもので、装着時または装着日から起算して1月以内に限るから、これもちゃんと覚えとかなアカンな。

 

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