⑩手術における麻酔薬材料の算定について
手術を行うに当たって表面麻酔、浸潤麻酔、簡単な伝達麻酔を行った場合、所定点数に含まれ算定できないが、使用した麻酔薬剤は算定が可能や。後出血処置でも算定できるで。
また、浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を算定するで。
例1)下顎8番の抜歯で、伝達麻酔と浸潤麻酔を併用
伝達麻酔手技料42点+麻酔薬材料、浸潤麻酔で使用した麻酔薬材料
例2)4番・5番の抜歯で浸潤麻酔、麻酔薬剤2本を使用
同一術野なので、2本の麻酔薬材料×1の点数
・・・まあここは、行間を読んで欲しい。
例3)3番・6番の抜歯で浸潤麻酔、麻酔薬剤2本を使用
同一術野ではないので、1本の麻酔薬材料の点数×2
ここら辺も、算定しっぱぐれの無いように日頃から意識しておいて欲しい。
さりとて、て点数やけどな。細かい項目を「日常的に意識する」事こそ、大切なんや。
やっぱり、神は細部に宿るもんやで。
ちなみに【後出血】についておさらいしておきたい。
原則として手術(抜歯や歯肉弁切除等)の後出血に対する処置は算定できないが、後出血により手術当日に再度来院した場合で、簡単に止血できない場合に次の点数を算定できる。
この時に、麻酔薬材料も算定可という事やな。
・圧迫などでは簡単に止血せず、掻爬、縫合などの後出血処置を行った場合は、総省の大小によらず創傷処理の530点を算定する。6歳未満の場合は小児創傷処理の560点を算定する。圧迫などで簡単に止血した場合は点数を算定できないから注意が必要や。
個別指導の現場では、間違っても「血が止まらなくて、とりあえずガーゼを噛ませといたから算定した」なんて言ったらアカンで。
⑪初診月に歯周病検査算定前のスケーリングを算定する場合
歯周基本治療は歯周病検査の結果に基づいて行われるものである事から、歯周病検査以前にスケーリングの算定は出来ない。
あたりまえ体操が聞こえてきそうな話で、ホンマ堪忍やで。
⑫SPT中断後の再開について
SPTを開始した日以降、症状の変化によって歯周外科手術を行った場合は、その手術を実施した日以降はSPTを算定する事はできない。
SPTを再開するためには、歯周精密検査を行い、その結果、再び病状が安定している事が確認された日以降となるで。
そもそもSPTには歯周病検査が付随するものやさかい、機械的に進む話なんやけどな。
ただし、ここで重要な事があるとすれば、「病状の安定」を確認するってとこやな。
これはこの項目のみならず、歯周基本治療や外科に絡んで補綴治療を行う際に「病状の安定」を確認する必要がある話やから、要点は押さえといてな。
もちろん、ちゃんと正当な理由で並行して治療できる文言もあるさかい、そこら辺はドクター重田をご参考に。