【監査】とは?

【監査】とは?~⑧~

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【行政上の措置の公表等】

 

 

(1)地方厚生(支)局長は、監査の結果、取消処分を行った時は、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令」(昭和32年政令第87号)第2条(同令第2条の2において準用する場合を含む。)又は第9条の規定に基づき、速やかにその旨を公示する。

 

 

(2)地方厚生(支)局及び都道府県は、監査の結果、戒告又は注意の行政上の措置を行った時は、保険者団体、都道府県歯科医師会及び支払基金等に対し、その旨を連絡する。

 

 

(3)地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、戒告又は注意を受けた保険医療機関等に対しては、一定期間内に個別指導を実施する

 

 

 

・・・おい。監査受けて間髪入れず個別指導やと?戒告と注意やったら、そないにイジメんでもええんとちゃうんか?

 

 

てか、監査でパンツの中どころかケツの穴の中まで見たんやさかい、もう堪忍してや。

 

 

とは言うものの、こちらから絞り取る時のあいつらのスピードは尋常やないで。

 

普段は検討してばかりのくせに、増税は音速で決定する岸田総理を見ていれば、よく分かる。

 

 

知らんけど。

 

 

 

【再指定】

 

 

保険医療機関等が取消処分を受け、5年を経過しない場合等においては、健康保険法第65条第3項の規定に基づき、その指定を拒む事ができる。

 

 

ただし、取消処分を受けた医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合であって、診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が、相当の期間保険診療を行わない場合については、取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として指定する事ができる。

 

 

繰り返しにはなるが、保険医療機関としての指定を取り消され、保険医として5年やっていけないというのは、死を意味する事になる先生が多い事だろう。

 

 

5年や。オリンピックやワールドカップより長いで。

 

 

 

まあ、自費オンリーでやっていける先生なら話は別やけど。

 

 

実際のところ、数十年前に保険算定で無茶苦茶して保険医を取り消されたものの、誰もが畏敬の念を抱く大家として君臨している先生がおられる。

 

もちろん保険医の再指定など、どこ吹く風や。

 

 

しかしそんなスーパーな先生は、ほんの一握りや。

 

保険医を取り消されないように、精一杯尽力するのも保険医としての努めの一つや。

 

 

間違っても、そういった先生に見当違いの憧れを持ったり、一時の情熱にほだされて保険医の返上はしない事をお薦めする。

 

 

30代や40代で、わざわざ返上する必要はないと思うんや。せっかくあるモンやねんから、ただ持っとくだけでもエエだけやんか。

 

 

おっと、個人の価値に口出してしもた。ホンマ堪忍やで。

 

 

 

【その他】

 

 

1.監査を行うに当たっては、日本歯科医師会等、都道府県歯科医師会等、支払基金等及び各保険者に協力を求め円滑な実施に努める。

 

 

2.厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同して行う監査に当たり、必要があると認められる場合は、厚生労働省の顧問医師団を構成する医療技術参与を派遣する。

 

 

3.地方厚生(支)局は監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより厚生労働省保険局医療課に報告する。

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