ア)行為 イ)罪名 ウ)法定刑
30: ア)スピード違反
イ)道路交通法違反
ウ)6月以下の懲役または10万円以下の罰金
これも前述した話だが、スピードの出し過ぎは程々に。
31: ア)交通事故で相手を死傷させた
イ)過失運転致死傷
ウ)7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金
そういえば2018年に阪神高速神戸線にて、無免許(あらかじめ免許取消処分は下っていた)でポルシェを時速216kmキロで運転し死亡事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた芦屋市の男性医師がおったな。
ちなみに自動運転処罰法違反とは、交通事故の加害者になった時に適用され、罰則を受ける可能性がある法律や。
それに対して道路交通法違反には、スピード違反や飲酒運転、妨害運転(あおり運転)などが含まれる。
ここからステップアップして加害者になると、自動車運転処罰法違反にグレードアップする可能性があるって事やな。
ちなみに過失運転致死傷罪とは、自動車を運転するうえで必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させる犯罪の事である。
それに対して危険運転致死傷罪とは、正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させる犯罪の事である。
要するに両者の違いとは、過失運転致死傷罪が不注意による事故であるのに対し、危険運転致死傷罪は自身の運転行為が危険であるとの認識(故意)があった場合に成立する犯罪である。
つまりは、危険の方が過失に比べて非常に悪質だとみなされ、危険の方が過失よりも重い刑罰に処せられるということやな。
ちなみにこの危険運転に関しては、致傷と致死で異なる刑罰が規定されとるで。
危険運転致傷罪・・・15年以下の懲役
危険運転致死罪・・・1年以上20年以下の懲役
過失運転致死傷罪では刑の種類が懲役または禁錮、罰金刑と複数あるのに対し、危険運転致死傷罪では懲役のみが定められとるんや。
つまりは、歯科医師免許がセーフでも、きっついお仕置きが手ぐすね引いて待っとる訳やな。
この神戸の医師のケースでは、BMWに追い抜かれた事にブチ切れ、216km/hまで加速して右カーブに進入し、車体が横滑りして制御できなくなったとして危険運転致死罪が成立すると認定されたみたいや。
ポルシェの前に、まずは自分自身を制御せなアカンな。ぜひとも、掟ポルシェ先輩の男気を見習って欲しいもんやで。
知らんけど。
そしてこの医師には、懲役8年の実刑判決が確定したんや。
今回のケースでは医師免許が剥奪されたかどうかまでは分からないが、出所してきてから一体どうするんやろな?
面も名前も割れとるし・・・
蓄えがたんまりあれば、左団扇なんやろうけど。
さすがにここまでとはいかなくても、自動車を運転する以上は、過失運転致死傷罪(不注意による事故)に関しては誰しもが起こし得る話だけに、日頃からハンドルを握ったら、人の命も握ってると思って運転する事が重要やな。