3.個別指導の再開、保険医の不正の再度の自認
個別指導を再開し、前回の個別指導に出席した複数の保険医に改めて歯科訪問診療実施時刻について確認したところ、実際の歯科訪問実施時刻ではなく、画一的な実施時刻をレセプトコンピューターに入力していた旨の発言があった。
・・・だから、中断中に何の対策もせんかったんか?
口裏合わせではない。きちんと事実を整理する時間はたっぷりあったはずや。そもそもレセコンの入力は、それこそAIがせん限り全くのミスをなくす事は不可能や。
「人間だからな。」財前教授の言葉が沁みるで。
単なる時刻の打診ミスやろ?それを意図的に違う時刻で入力してましたって・・・
何も事実を捻じ曲げてまで正義を貫き通す必要はないと思うんや。
まあしかし、勤務医は管理者のような責任を負う必要はないからな。もちろん悪質なケースは話は別だが、基本的に保険医の取り消しを食らうのは管理者や。全ての責任を管理者に押し付けてとんずらこく勤務医もおるからな、何とも言われん話やで。
4.個別指導の中止、監査の実施
診療録に記載された歯科訪問実施時刻の妥当性に疑義が生じたことから、歯科訪問診療に係る診療報酬の不正請求が濃厚であると判断して個別指導を中止し、監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、平成26年4月24日から平成28年4月28日まで計10日間の監査を実施した。
2年間も監査が続くって、心臓によろしくないな。
結果として、「取消処分の主な理由」として以下の事実を確認した(関東信越厚生局の公表資料より)。
1.付増請求
実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して診療報酬を不正に請求していた。
2.振替請求
実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて診療報酬を不正に請求していた。
3.歯科訪問診療の訪問時間の不正請求
実際には歯科訪問診療を行っていない時刻に歯科訪問診療を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
4.保険医でない歯科医師による不正請求
保険医登録をしていなかった歯科医師による診療行為について、診療報酬を不正に請求していた。
5.訪問歯科衛生指導料の不正請求
実際には訪問歯科衛生指導を行っていない時刻に訪問歯科衛生指導を行ったものとして、診療報酬を不正に請求していた。
4.の保険医登録をしていない「歯科医師」ってのが気になるところやな。取り消されて自費専門歯科医師として雇ったものの、手持無沙汰で保険診療させてたんか?単に保険医の登録そのものを忘れてたんか?それは通常あり得ない話だが、もしそうなら管理者責任も甚だしい話やで。
これからの時代、性善説は通用せんで。全く。