貧乏歯医者が金持ち歯医者になったわけ

歯科と会計検査院

会計検査院は国のお金が適正に使われているかの是非を問う、国会や内閣、裁判所とは独立した行政機関です。

々が納めているお金が、無駄な区、効率的に使われていないと判断した場合に、厚生労働省にたいしてでももの申す立場のある組織です。

 

例えば、平成31年3月には会計検査院が厚生労働省に当てて、国保連合がレセプト請求に対するコンピューターチェックができていないではないかと言う、お手紙をだし、もっと適正にコンピューターチェックを活用して、査定しなさいと言うような指摘をするくらいに強気な行政機関であります。

といいますか、それがそもそもの会計検査院の仕事なのですから当然ですね。

 

こと、歯科において会計検査院がやっかいになることは、主に医療保険と介護保険の給付の是非を問うところにあります。

歯科訪問診療はかなり複雑なルールに則しており、その知識の熟知は青本を読み込まないと困難なほどになります。

 

我々は保険医ですので、保険の知識の熟知は義務ではありますが若い保険医も、年配の保険医も同等な立場ととらえられます。

ですので、新規指導にて保険の知識の習熟のために懇切丁寧に地方厚生局にお呼ばれして、ご教授願うわけです。

 

しかしながら、新規指導が終わった後は保険の勉強をしなくてもいいと言うわけでは、全くありません。

二年に1回は保険点数の改訂は行われますし、時代時代に会わせた、国の求める保険点数の算定のトレンドと言うものも出てくると思います。

 

特に訪問診療においては、新規指導が実施される半年、一年程度の間に熟知して行われているとは限りません。

むしろ、症例がなく訪問診療の算定がわからないと言うことがほとんどではないでしょうか?以前の勤務先で、訪問診療を行っていれば算定の仕方はある程度は分かるかもしれませんが、その医院独自の算定方法だったりするかもしれませんので、ちゃんと自分で保険の勉強をして算定することが、開業した自分の医院への責任となります。

 

会計検査院では、歯科においては先程ももうしましたように医療保険と介護保険の給付が適正かどうかの是非を問われることになります。

例えば、居宅において要介護認定もしくは要支援認定のある場合においては、医療保険よりも介護保険が優先されると言うことがあります。

本来は介護保険の、居宅療養管理指導費で算定する症例において、医療保険にて算定した場合に会計検査院から指摘される可能性があります。

 

以前にあった事例ですと訪問歯科衛生士指導料が算定できない居宅の要介護者への算定があります。

本来は、ほぼ同じようなサービスである歯科衛生士による居宅療養管理指導で算定すべきものへの是非が会計検査院により指摘され、自主返還を余儀なくされたと言うことです。

 

注意すべきことは個別指導へ移行要件として、会計検査院の実地検査の結果、指導の必要性が生じた保険医療機関等があることです。

歯科訪問診療においては医療保険と介護保険の算定ルールを熟知して、算定に不備がないようにしていきたいものです。

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