療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~②~

  • 再生回数:530

続いて、【通知で規定されている項目】について、要点をみていこう。

 

 

 

〈初診料〉

 

 

①特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。

 

初診行為とは、患者の傷病に対して歯科医師が治療を行うための意思決定をするまでに必要な診療行為、つまり診断をするということである。

 

要するに「リコール」で患者を呼んでいる場合は、既に診断がついているので、期間に関わらず初診ではなく再診となる。

 

 

リコール再初診がはじかれる所以やな。

 

 

 

②歯周病の患者が任意に診療を中止し2月以上経過し再び同一の保険医療機関を受診した場合、病状が安定していて、引き続き治療を継続していけると判断した場合は再診。それに対して歯周病の重症度の増悪が認められ、診療の中止前から一連の診療を再開し継続して行う事が困難な場合においては、初診として扱う。

 

「期間があいたから」初診料を算定する訳ではないのだ。

 

 

 

③歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合で、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者の任意中断含む)から起算して2カ月を超えたときは初診として取り扱い、2カ月以内は再診として取り扱われる。

 

 

 

これらに関しては、周知の通り長期管理加算(初診月から6カ月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に歯科疾患管理料に100点加算する項目)も導入されており、そもそもの概念も含めて現在では通用しない話だ。

 

 

歯管を算定しとるんやったら、「簡単には初診料は算定出来へんで?」て事や。

 

 

レセコンが有能過ぎて、何も考えずに任せっきりの先生の中には、ビックリするくらいこういった項目を知らないケースが多い

 

結果、未だにこういった基本的な内容で返戻がドバドバきとる医院があるから、今一度注意しといてな。

 

 

 

じゃあ、歯管を算定せずに、1カ月超えたら初診起こした方が得ちゃうか、て?

 

 

一瞬でもそう感じた先生は、保険算定に関してはまだまだ産毛ボーイだ。

 

なぜなら、各種加算のほとんどは歯管の算定に紐付けされているからだ。

 

つまり、ドクター重田が発信している各種加算を算定するには、そもそも歯管の算定が大前提という訳だ。

 

すぐに初診を起こすのと、長期管理をした上で加算点数をきっちり算定するのとでは、結果的にどちらが患者様のためになり医院の利益に繋がるか、もう考える必要も無いはずや。

 

 

 

国が求めている形に医院を持って行く事。それが自ずと、安定した医院経営に繋がっていくという事だ。

コラムを読む