療養担当規則に則った【カルテ】とは?

縦覧・突合点検について~⑤~

  • 再生回数:868

では、【突合点検】についてみていこう。

 

 

 

突合点検とは、院外処方を発行している医療機関のレセプトと調剤薬局のレセプトを突き合わせて、病名漏れや適応外使用をチェックするものである。

 

 

投与された薬剤の適応が医科・歯科のレセプトにある傷病名に合致しているか、また、用法・用量に問題が無いかをチェックするものであるが、疑義が生じた場合は突合点検連絡書を医療機関に送付し、申し出がない場合は、翌月の医療機関への支払額から調整するとしているんや。

 

 

 

そして実際には、突合点検で不一致が判明した場合は二通りの取り扱いがされている。

 

 

調剤レセプトの薬剤がすべて査定となってしまう場合は返戻照会を行い、薬剤の一部に不一致があり、当該薬剤を査定しても他の薬剤が残る場合は、その薬剤について査定するという事である。

 

このような異なる処理がなされている理由は、薬剤がすべて査定となると、責別確認(医療機関と調剤薬局のどちらの責任によるのかの確認)ができなくなるためだ。

 

 

突合点検は、電子レセプト請求で院外処方を行っている医療機関が対象となっているが、院内処方の場合も薬剤の適応、用法、用量等について同様のチェックが行われている。

 

 

無用な返戻・査定を避けるためにも、請求に際しては、今一度、処方している薬剤の適応や用法・用量などの確認が必要やで。

 

また、突合点検によって判明した不一致については病名漏れによるものが多い事から、レセプト作成時の点検に一層の注意が必要やな。

 

 

 

<薬剤の適応と病名、処置、手術について>

 

 

消炎鎮痛剤、抗生剤等は様々な種類、適応があり、投与された薬剤の適応と病名、処置、手術とが合致していなければ、査定・返戻の対象となるので注意が必要や。

 

 

以下に、その例を挙げとくで。

 

 

 

①歯痛・手術後ならびに抜歯後の消炎鎮痛―ボルタレン錠、ロキソニン錠

→C、Pul、Per等の病名、もしくは手術や抜歯の算定が必要

 

 

②術後、外傷後ならびに抜歯後の消炎鎮痛―ソレトン錠80、ぺオン錠80

→脱臼等の外傷関連の病名、もしくは手術や抜歯の算定が必要

 

 

 

【用法について】

 

 

抗生剤によっては、投与日数に規定のあるものがある。歯科疾患領域においては、ジスロマック錠250mgは3日間投与、となっていて、それ以上の投与は出来ない。

 

 

 

【用量について】

 

 

抗生剤では、「効果不十分と思われる場合は適宜増減する」と添付文書に記載のあるものについては、最大一回の投与量を2倍量まで増やすことができるが、薬剤によっては量が規定されているものがある。

 

フロモックス錠は100mgと75mgの2種類あるが、「効果不十分の場合は、一回150mg(力価)投与」と規定されている事から、効果不十分な場合は、75mgを2錠投与しなければならない。100mgを2錠投与した場合は、用量過剰投与ということで、査定されてしまうので注意が必要やで。

コラムを読む