「 診療録の持参」
これに関しては、引き続き「全ての記録」の持参が要件となっているが、
「初診時に遡ると診療録の枚数が膨大になる等の理由により、
準備する診療録の軽減の申し出があった場合」は相談に応じる旨通知に明記となった。
また、電子データを閲覧するための電子機器及びソフトウェアを準備すれば、データの持参でもよいことを通知に明記するなど、改善が図られている。
まあ、診療録の保存期間は5年と義務付けられている以上、理屈で言えばロングランの患者はそれらを全て整理しなければならない。
しかし、技官が見るのは指導月の5,6カ月前の分だけや。
そらそうや、指導時間は2時間しかないんやから。
他の持参物も保存期間が法律で決まっとるもんがある。
まあ、これに関してはそういう事や。
バカ正直に、保存期限の切れた資料を持って行かんでも・・・うん。
ついでに、自費カルテも・・・うん。
ちなみに、個別指導の準備資料の例として
・診療録(自費に移行した場合は自費カルテも含む)
・歯科衛生士業務記録等
・歯科技工所及び納品伝票など
・X線フィルム(パノラマ、デンタルなど)及び口腔内カラー写真
・検査成績表(治療計画書含む)
・患者ごとの一部負担金徴収にかかわる帳簿(日計表概ね1年分)
・薬剤、歯科材料(金属材料など)の購入・納品伝票(直近1年分)
・各種情報提供にかかわる文書(薬剤情報提供に関する文書及び薬袋、補綴物維持管理料にかかわる案内書、
医学管理などにかかわる情報提供文書など)の様式見本
・院内掲示物の見本
・領収書の見本
・技工単価表(院外技工の場合)、歯科技工所における技工物単価表の写し
・保険医及び歯科衛生士の勤務表(概ね1年分)
・保険医療機関(歯科)の現況
これを前日に用意しろ?あのなあ、一回でも自分でやった事あるんか?
日頃から国民のために、手抜いて働いてる公務員のお手並みをぜひ拝見したいもんやで。
あいつらは全て机の上で考えて決定する。
現場の苦労なんか、鼻くそほじる程度のもんやとしか思ってへん。
ほんま国民の血税をなんやと思ってるんや?
まだまだ改善が必要な項目は山のようにあるけど、それでも先人の尽力のおかげで、
個別指導もマイナーチェンジされとるんや。
特に某会には感謝やで。
口出すだけで助けてくれへんどっかの会より、よっぽど現場の事を考えてくれとるやないか。
実際の指導現場でも、被指導者がこの会のお抱え弁護士を帯同してくるのが一番やっかいやったで?
