療養担当規則における患者予約について
71報告になぜ1日患者数の平均数を記載する項目があるのでしょうか?
地方厚生局様が興味本意なだけで、忙しい中そんな統計をとるのでしょうか?
ただでさえ、個別指導関連で多忙な日々業務に勤められているのですから…
そんなことあるはずがないです。
うちの医院はこんなに地域貢献しているぞと、アピールするためにマウントするなら、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん!
内々で患者数の自慢話や、新患数を競ってみたりするよりも、SPT 数の方がよっぽど医院の安定度と利益率のよさを反映していると考えます。
SPT は患者さんを安定して継続管理させていただいていることですし、固定費はほぼほぼ人件費のみとも言えることですから。
友達同士でのプチ自慢を、お役所にしてしまうにはちょっと危険な遊びになってしまうかもしれませんので要注意!
一応、療養担当規則にこんな記載がありますので、一通り目を通してから記載しても遅くはないはずです。
以下に、療養担当規則の記載をサマライズしておきます。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 及び 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 の実施上の留意事項について 通知において
予約診療に関する内容が示されています。
ポイントは
①予約診療による特別料金の徴収が認められている。→キャンセルフィーは違法ではないですよ。
②30分以上、患者を待たせたら予約料金は認められない。→予約料金をいただく以上は、そんなに待たせないでくださいね。
③予約患者でなくても、二時間以上待たせてはいけない。→突然の急患でも待たせ過ぎるのはひどいので、待ち時間は考えて療養の給付をして差し上げてくださいね。
④予約をした患者の診療時間は10分程度以上は確保すること。→予約ですので、3分診療はやめてくださいね。さすがに、患者さんが怒っちゃいますよ。
⑤一日に診察する予約患者数は、歯科医師1人につき概ね40人が限度。→これです!71報告で公的に記載した以上、歯科医師1人で100人はなしでしょ!
⑥予約額は複数定めてもよいが、社会的に妥当適切な額にすること。→治療費より高いのは、う~ん…
⑦予約の特別料金を定める場合には地方厚生局に都度報告が必要。→自費なら必要ないのかな!?
⑧時間外に予約診療を行った場合には、休日加算及び深夜加算は算定できない。→爪を伸ばすのにもほどが あるでしょ…
このような記載がありますので、先生方におかれましてもご判断いただければ幸いです。