貧乏歯医者が金持ち歯医者になったわけ

子供たちは私が守る!

小児口腔機能管理料(月1回 100点)についての説明と、私なりの解釈です。

 

1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

 

歯科疾患管理料の紐付けであることから、継続管理を目的としての評価です。ですので、小児口腔機能管理料を算定した場合には簡単にリコール再初診を起こすことは避けた方がいいです。

 

通知

(1) 小児口腔機能管理料とは、15 歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者に対して、正常な口腔機能の獲得を目的として行う医学管理を評価したものをいい、関係学会の診断基準により口腔機能発達不全症と診断されている患者のうち、評価項目において3項目以上に該当する小児に対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

 

口腔機能発達不全症のポイント(食べる話すその他)

 

離乳完了前

哺乳、離乳と構音機能と栄養(体格)、その他の項目から合計3項目以上

 

離乳完了後

咀嚼機能と嚥下機能、食行動、構音機能と栄養(体格)、その他の項目から合計3項目以上

 

ちょっとした違いがありますので、気をつけた方がいいです。

 

(2) 当該管理料を算定するに当たっては、口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者等に対して説明するとともに、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。また、当該管理を行った場合においては、指導・管理内容を診療録に記載し、又は指導・管理に係る記録を文書により作成している場合においては、当該記録若しくはその写しを診療録に添付すること。

 

→まぁまぁ

 

(3) 患者の成長発達に伴う口腔内等の状況変化の確認を目的として、患者の状態に応じて口腔外又は口腔内カラー写真撮影を行うこと。写真撮影は、当該管理料の初回算定日には必ず実施し、その後は少なくとも当該管理料を3回算定するに当たり1回以上行うものとし、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。

 

口腔外写真として、お口ポカンの横顔の写真を撮影するのが一番簡単でしょう。愚問だとは思いますが、添付とはカルテに張り付けることではなく、一緒にまとめて整理しておくことになります。ということは…

 

基本ルール

 

小児口腔機能管理料を算定してから一年経過したあとには、一年後の算定から起算しまして最低でも半年間は算定を控えなければなりません。

 

小児口唇閉鎖力検査(小口唇)100点は小機能100点と併算定可能です。リップル君リットレメーター使用しましょう。

 

栄養(体格)における肥満か痩せの指数は6歳未満の幼児においてはカウプ指数、6歳以上の学童においてはローレル指数を参考にします。

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