令和3年9月15日開催の中医協総会にての令和4年度診療報酬改定に向けた議論(次期改定の論点等)の概要から、歯科の内容についてを抜粋して考察していきたいと思います。独自の解釈ですので、参考程度に読んでくださればと考えております。
在宅歯科医療についてから現状と課題として、在宅歯科医療を取りまく状況についてまとめられています。中医協総会で歯科の内容でまず出てきたことが、訪問診療についてとのことから、歯科医院への国の訪問診療の参入をもっと実施してほしいという考えがうかがえます。
○ 歯科訪問診療を実施している歯科診療所数は微増傾向しているとのことで、何を根拠軸としての判断かは、定かではありません。
もし、歯科訪問診療料の算定実績ですと歯科診療所数としては、計測が困難ですし、歯訪診の施設基準ではそもそも、実施する予定として訪問診療を今後やりますよ、という宣言として今後、歯科訪問診療料が算定できるという代物で、この微増の数の計測には使われていないと考えます。
よって、微増の根拠は私は歯援診の施設基準数を根拠としているのではないかと思います。
○ 在宅療養支援歯科診療所について、地域における連携を推進する観点から、機能に応じて評価しており、連携機能を強化している在宅療養支援歯科診療所1は増加傾向とのことです。歯援診2ではなくて、1というのがなんか、やる気を感じますね。
歯科訪問診療料の算定回数では15回なのか、10回なのかと、たいした違いはありませんが、他の項目で二の足を踏んでいる歯科医院が多いのではないでしょうか。特に手が届きそうだけど、困難と考えられる項目に、地域ケア会議やサービス担当者会議の項目や、訪問口腔リハの項目があります。
地域ケア会議はまぁ、何とかしようと思えばなんとかなりますし、サービス担当者会議は居宅療養管理指導を算定していれば、ケアマネさんからいつかお呼びがかかります。また、訪問口腔リハですが、なかなか脳梗塞等の症例がないので、算定できないと思っているかもしれませんが、青本をよく読んでください。抜け道があります。
よって、今ならば、歯援診1になれるチャンスがあります。令和3年度中になって、令和4年4月以降の経過措置中に本物の歯援診1になってくださいませ。恐らく、基準は厳しくなると思います。
○ 歯科訪問診療等を実施していない理由は、在宅療養支援歯科診療所では「歯科訪問診療の依頼がないから」、それ以外の歯科診療所では「歯科訪問診療に当てる時間が確保できないから」が最も多かったとのことです。
歯援診なのに、もう、これは怠慢であるとしか言えません。依頼をしてもらえる関係各所との関係作りのマーケティングをしていますか?そりゃぁ、ただ待っているだけでは歯科医院過剰時代でケアマネさんも訪看さんもどこに依頼していいかわかるわけないです。
もし依頼するとしたら、ちょっと知っている先生にお願いしてみようかなぁというくらいです。ケアマネさんはただ、治療をしてほしいわけではありません。患者さんとのマッチングも考慮しなければならないですので、在宅患者さんの自立支援のお手伝いを口腔サイドから、お手伝いしたい旨を話せば、より響くと考えます。
一般歯科では、訪問診療をする時間がないとのことです。うーん。もう、なんだかなぁ。
昼休みを削ればいいじゃないですか?朝、診療前にいけばいいじゃないですか?夜の診療後は看家に失礼になりますので、断られますし、自分勝手すぎると考えます。歯援診2ならば、10回の歯科訪問診療料の算定ですので、年間に10回お昼御飯を食べずに地域貢献すれば、お腹はすいても、心はお腹一杯になりますよ。