令和3年11月10日開催の「第 495 回中央社会保険医療協議会 総会」より、「在宅歯科医療について」です。
在宅療養支援歯科診療所に関する資料となります。
在宅療養支援歯科診療所1と2の届出医療機関数の年次推移とともに、下の表には、在宅療養支援歯科診療所の診療報酬上の評価を示してあります。歯援診2は減少傾向ですが、逆に歯援診1は増加傾向です。なりたての歯援診2が力をつけて、歯援診1へと昇格したのか、偽物の歯援診2が脱落したのかは、わかりませんが、いずれにせよ、今後の在宅を担う貴重な歯援診が減っていることは、ゆゆしき事態と考えます。
在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っていない理由を示しています。NST 、訪問口腔リハ、退院時共同指導、在宅カンファレンスなどの実績の不足、多職種連携会議などの連携関連の実績の不足が理由とのことですが、すべてを満たせれば理想ですが、いずれかでいいですので届け出が不可能と言うわけではありません。探せば、なにかは満たせると思いますので、脳に汗をかくと道が開けると思います。
在宅療養支援歯科診療所そのものの届出を行っていない理由を示しており、過去1年間の歯科訪問診療1または2が 10 回以上算定していないことや、過去1年間における在宅を担う他の保険医療機関や介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定が5回以上となっていないことが多くなっています。うーん、行けると思うのですが…依頼に関しましても行けると思うのですが…
在宅療養支援歯科診療所の施設基準を整理したものです。前述の通りです。
歯科訪問診療における訪問建物数と訪問先についての資料の再掲となります。
歯科訪問診療等を最も多く実施した時間帯についての資料の再掲となります。
歯科訪問診療を実施したきっかけです。自院に通院歴のある患者・家族等からや、介護関連施設等からの依頼・紹介のほか、医科の医療機関からの依頼・紹介も一定の割合で見られます。多くが、訪移行ですが、新規での依頼も一定数あると思います。そんなときは、安易に歯周病治療を算定するのは待ってください。適応を考えて、戦略を練ることが訪問診療においては大切です。
在宅療養支援歯科診療所における医科の医療機関との連携、介護保険施設等との連携の具体的な内容を示しています。
在宅療養支援歯科診療所が地域の在宅医療や介護を推進するために取り組んでいる内容として、個別の患者に関する他の医療機関への情報照会が最も多く、次いで介護関係者への情報紹介のほか、地域の医療・介護関係者等が参画する会議への参加となっておりました。いわゆる、情共や居宅療養管理指導における報告ファックス等ですね。居宅療養管理指導が50%くらいなのは、半数が歯在管で算定ともとれます。しかしながら、半数も病院、老健、特養もあるわけはありませんので、介護優先のなか歯在管を算定しているとも考えられます。歯援診で医学管理系を算定しないのは考えにくいですので、もしくかしたら居宅療養管理指導はケアマネのケアプランに入らずとも算定可能ですので、ケアプランに入らず独自に居宅療養管理指導を算定しているからかもしれません。
歯科診療所が他の医療機関や介護施設等と連携を行うきっかけを示したものでして、連携先である先方からの依頼が最も多く、次いで歯科訪問診療を行った患者を通じた関わり、地域の歯科医師会の事業または依頼となっています。歯援診および歯援診以外において、歯科医師会からの依頼が30%程度はあると言うことです。ということは、非会員で歯援診ということは、独自で道を開いたより本物の歯援診とも考えられます。
平成 29 年 12 月に策定されました「歯科保健医療ビジョン」において示されました、高齢化の進展等を踏まえた地域における歯科保健医療の提供体制のイメージを表したもので、これを紹介しています。ネックは口腔保健センターです。何をもってして、口腔保健センターとなるのか。役所なのか?新たな施設基準となるのか?連携をとるべき主軸となっていくことでしょう。
これまで申し上げた在宅療養支援歯科診療所に関する課題をまとめてあります。