貧乏歯医者が金持ち歯医者になったわけ

中医協の動向(か強診)その5

令和3年12月1日の中医協会議資料より、口腔機能管理料の算定回数等(令和 3 年 6 月)口腔機能管理料の算定回数についてみると、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所では、平均 4.0 回、その他の歯科診療所では平均 0.3 回でありました。算定した患者が算定時に該当していた症状についてみると、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所では「口腔衛生状態不良」が 64.1%で最も多く、次いで「口腔乾燥」、「咀嚼機能低下」がともに 50.5%でありました。その他の歯科診療所では「口腔衛生状態不良」が 88.9%で最も多く、次いで「咬合力低下」が 50.0%でありました。

同一で多くは、口腔衛生不良と舌苔における評価があげられます。一番、口腔機能管理を始めるに当たり視診で当たりがつけやすいからと考えます。舌苔がベチャッと付いていれば機能低下を疑うのは不思議ではありません。2番目がか強診と、それ以外の歯科医院で違いが出ました。グルコセンサーで評価するのか、残存歯で評価するかでの違いと考えます。施設基準の有無も関係しているのかもしれません。いずれにせよ口腔機能低下症の診断には7つの下位症状を原則すべて、口腔機能精密検査で評価しなければなりません。

口腔機能管理料を算定していない場合、その理由としまして、算定回数が 0 回の場合、算定していない理由についてみると、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所では「診断に必要な機器を持っていない」が 36.0%で最も多く、次いで「該当する患者がいない」が 35.0%でありました。その他の歯科診療所では「該当する患者がいない」が 48.3%で最も多く、次いで「診断に必要な機器を持っていない」が 39.6%でありました。

該当する患者がいなくても、検査の算定は可能です。グルコセンサーがあれば咀嚼能力検査140点/6ヶ月、JMS舌圧測定器があれば舌圧測定140点/3ヶ月です。診断に該当しなくても、検査を実施した場合の算定漏れは避けたいものです。よって、該当する患者がいないことと、診断に必要な機器を持っていないことはほぼ同じ理由で率も近似していると考えます。

歯科治療時医療管理料の算定回数等(令和 3 年 6 月)におきまして、歯科治療時医療管理料の算定回数についてみると、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所では「0 回」が 44.8%で最も多く、次いで「10 回以上」が 30.5%でありました。その他の歯科診療所では「0 回」が 79.9%で最も多く、次いで「10 回以上」が6.2%でありました。

医管に関しましては、算定するか算定していないか?施設基準があるのか、ないのか?ということかもしれません。高齢化社会で、有病率の高い患者層にたいして、療養の給付を行っている限り、算定していないことは医療安全の充実がされているとは解釈できかねます。故に、施設基準を取り、算定することは悪くないと思います。中医協の資料で、わざわざ医管が出ていることは、かくいうことかもしれません。

歯科治療時医療管理料を算定した患者に該当する疾患として多いものをみると、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所では「高血圧性疾患」が 93.8%で最も多く、次いで「糖尿病」が 65.2%でありました。その他の歯科診療所でも、「高血圧性疾患」が 86.8%で最も多く、次いで「糖尿病」が 65.8%でありました。

糖尿病や、脳血管障害、虚血性心疾患(抗凝固薬使用に限り)は比較的よく見られる疾患でありまして、情共を算定し総医も併算定したほうが戦略的にも、全身管理的にも理想的と考えます。この資料を見て思いましたのが、意外と医管の算定をしていない歯科医院があるということでした。

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