令和4年度改訂が近づいてきました。今後について各々の医院でそれらの戦略を練っていることだと思います。様々な改訂項目や新設項目が出てきておりまして、悩ましいところではありますが、一つ一つを咀嚼して医院に落とし込んで頂きたいと考えています。
改訂の度に、国で方針をたてられた算定にはビジョンがあります。各々の医院において算定してもらいたい療養の給付があり、それにより国民医療費を少しでも下げていきたいという青写真です。私は、そこには悪意は全くなく梯子を外されたと思いきや、算定の考え方によっては救済措置にもとらえられることも多々あります。
SPT 2の削除についても最初は梯子外しかと思いきや、丁寧に療養の給付を行うことにより決して医院の売り上げを下げるものではないとも思います。ただし、明細書の発行や、処置内容の患者さんへの理解をしてもらうことにはやや苦労するとは思いますが、それらの療養の給付により確かに歯周病の重症化を予防することができそうだと机上の論理ではありますが、納得できます。
機能管理においても、国の本気度を感じます。口腔機能低下症の年齢の引き下げや、口腔機能発達不全症にたいする年齢の引き上げにたいして、その事が見てとれます。一歯科医院として出来ることは確かに少ないかもしれませんが、目の前にいる患者さんには懇切丁寧に療養の給付をすることにより、将来的な医療費を下げ、患者さんの健康寿命を伸ばし、医院の売り上げを少しですが上げることもやり方によっては可能だと考えます。
今回、か強診や歯援診2の再届出は必要ないとのことです。歯援診1につきましては令和5年3月31日までに届出を必要としますが、まぁ歯援診1の先生でしたら余裕な内容でしょう。経過措置が入る場合には内容が厳しくなったものにたいしてが対象となり、か強診では障害者福祉等への検診項目が増えて緩くなったこと、歯援診2では訪問診療料1,2の算定回数が4回に減ったことが今回、再届出が不要となった理由と考えられます。
一方、歯援診1では訪問診療料1,2の回数が18回となり、やや厳しくなったことが経過措置の理由と考えられます。今回は、か強診も歯援診2で経過措置がかからなかったことからまだまだ数的に足りていないと国は見越してのことでしょう。数的に足りていると解釈されたところで基準が厳しくなり経過措置がかかることでしょう。
それが、令和6年度になるのか令和8年度になるかは分かりません。もしかしたらか強診と歯援診2が合体したような機能を持つ歯科医院を国は望んでいるのかもしれません。そして、歯援診1のようにより訪問診療に特化した歯科医院と二極化を進めて、機能分化を考えているとも解釈できます。
それが、歯援診1と2で加算の差が25点から65点と大きく開きが出たのも、何か感慨深いものです。裾野を広く歯援診2を増やして、より専門的に歯援診1に任せていくという構図とも読み取れます。先生方には取りやすくなった歯援診2の施設基準をとっていただき、あわよくば歯援診1も狙ってもらえればと思います。
後書きとして、今回はか強診の経過措置はかからなかったものの、常にか強診の実績を満たしている状態を維持して頂きたいと思います。適時調査はあまりないものの、今の実績を楽々満たしている状態で、いずれ出てくる厳しい基準を乗り越えていければと考えております。