令和4年度 施設基準実施状況報告書いわゆる71報告の項目の中に選定療養についての記載が必要となります。
選定療養の実施状況として、金属床総義歯の実施状況、う蝕に罹患している患者の指導管理の実施状況、前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給の実施状況の記載が必要となります。それぞれの項目について診療実績の有無、消費税を含む金額がそれに当たります。
診療実績が有の場合は、金額の欄にそれぞれの金額を記載することとなり、診療実績が無の場合は、金額の欄に金額を記載しないこととなります。
金属床総義歯の実施状況として金属の種類毎の1床当たりの価格における使用金属としては、白金加金、金合金、コバルトクロム合金、チタン合金、その他の金属となります。
う蝕に罹患している患者の指導管理の実施状況における継続管理の種類には、フッ化物局所応用と小窩裂溝填塞があります。
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給の実施状況としては、金合金、白金加金となります。
選定療養としての金属床総義歯とは、義歯床粘膜面の大部分が金属で構成されていて顎粘膜面にその金属が直接接触する形態で、なおかつ金属部分で咬合・咀嚼力の大部分を負担できる構造の総義歯をいいます。
金属床総義歯を提供する場合は、熱可塑性樹脂を用いたものとみなして選定療養費を支給しますが、その費用は患者に対し実際に行った再診、顎運動検査、補綴時診断、印象採得、咬合採得、仮床試適、材料料を含んだ義歯製作、装着および新製義歯の管理に係る所定点数を合計して算出することとなります。
選定療養の金額について、金属床総義歯の費用は、社会的にみて妥当,適切なものでなくてはなりません。
金属床総義歯の費用徴収を行う際、選定療養費の一部負担金と、自費負担金とを明確に区分した受領証を交付することとなります。
金属床総義歯の提供を行った保険医療機関は、毎年定期的に金属床総義歯にかかわる費用を含めた金属床総義歯の実施状況について、地方厚生局長に対し報告することとなります。
次に、う蝕罹患患者の指導管理に関する選定療養費いわゆるC選療です。
C選療の対象患は、う蝕多発傾向者以外の13歳未満の患者で継続的な管理を要するものになります。保険外の選定療養費による管理内容としてはフッ化物局所応用または小窩裂溝填塞による指導管理がそれに当たります。それにあたっては、特別の料金を設定し、全額を患者から徴収することになります。
保険請求できるものとしましては、初診月では再診料、歯科衛生実地指導料、再診月では再診料、歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料が算定可能です。
費用の設定にてフッ化物局所応用および小嵩裂溝填塞に係る費用については、社会的にみて妥当適切なものでなけれなりません。
患者または患者の保護者からフッ化物局所応用および小寓裂溝填塞に係る費用徴収を行った保険医療機関は、患者に対し、保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付することになります。
算定要件としては、う蝕治療(歯冠修復)が終了してから行い、傷病名はC選療とし、部位の記載は不要となります。
選定療養により継続管理の提供を行った保険医療機関は,フッ化物局所応用および小寓裂溝填塞に係る費用を含めた継続管理の実施状況について、毎年定期的に地方厚生(支)局長に報告することになります。
貴金属による前歯部の金属歯冠修復としては、前歯部の金属歯冠修復(インレーの単純,複雑および3/4冠)に貴金属(金合金、白金加金)を使用した場合のみを対象とします。またレジン前装金属冠は対象外となります。
保険請求は12%金パラの修復物として行い、材料差額を患者から徴収します。
再診、補綴時診断、印象採得、咬合採得、材料料を含む金属歯冠修復製作、装着に係る所定点数を合計して保険外併用療養費の額を算出します。
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金に係る費用については,社会的にみて妥当、適切なものでなければなりません。
患者から前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金に係る費用徴収を行った保険医療機関は、患者に対し、保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と、特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付します。
選定療養により前歯部の金属歯冠修復の提供を行った保険医療機関は、毎年定期的に金合金または白金加金の支給の実施状況について地方厚生局長に報告します。
以上が選定療養についてとなります。