療養担当規則に則った【カルテ】とは?

療養担当規則に則った【カルテ】とは? ③

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「遅滞なく」記載した後は締めの作業や。

 

 

 

医院において保険医が一人の場合でも、複数の保険医を雇用している場合でも、その記載された診療を担当した保険医が署名か記名押印する必要があるんや。

 

 

記名はレセコンが勝手にやってくれるけどな。

 

まあ違う先生の名前で出していて、別件で後にトラブったケースもあるから、ちゃんと本人確認は必要やで。

 

押印に関しては手作業になるさかい、スルーしてる先生は多いけど。

 

 

ただ、これももちろん油断は禁物や。

 

 

ウソみたいなホンマの話として、以下のような事例がある。

 

保険医取消を食らった先生を自費専門ドクターとして雇用している医院で、単なる間違いとしてだがいつもの流れ作業として、保険診療分のカルテにその先生の名前を記名押印してしまい、それに気付かぬまま個別指導本番ではねられた院長先生、いてはるで。

 

 

 

あとは、カルテの記載には、黒または青色のインクもしくはボールペンを使用するんや。

 

それに対して赤ペンや鉛筆での記載はカルテには「適切」ではないので、要注意だ。

 

 

まあ技官時代に鉛筆で記載されてて注意した事はあるけど、赤ペンはスルーや。外科などの絵を描く時は、赤ペンを多用する事があるしな。

 

 

 

こんな感じで、カルテ記載一つとっても厳密に言えば大変面倒臭い作業となる。

 

それに加えて歯管や衛実等の、各種患者提供用紙や。歯医者は物書きちゃうで、て言いたくなるわ。

 

 

 

・・・そう、面倒臭い。個別指導において、もちろん新規指導でも普段からノータッチであればとにかく面倒臭い。

 

 

しなければならない事が膨大過ぎるがために、どーでもエエところに時間と労力を割き過ぎて、肝心なところがゆるゆるの出来で本番を迎えた先生を、技官時代にたくさん拝見してきた。

 

まさしく、逆ナポレオン戦術や。

 

 

それではせっかくの一か月の苦労が無駄になるだけや。だから先生方には有事の際には可及的速やかに脇を締めて頂けるよう、日頃から有益な情報を収集して、カルテを含めて諸々の一応の規則ってものを押さえといて欲しいんや。

 

 

ドクター重田はそれを熟知しているから、要点をピンポイントで突く事が出来るんや。

 

ファンダメンタルを極めるのは、アドバンスへの第一歩やな。

 

 

 

では続いてのカルテの特徴として、「守秘義務」についてみていきたい。

 

 

カルテは当然の事ながら、患者の秘密に関する事柄が記載されている

 

 

歯科医師は刑法(歯科医師法ではない)第134条で、歯科衛生士は歯科衛生士法第13条の5で、「守秘義務」が課せられている。

 

つまり、業務上知り得た患者の秘密を正当な理由(患者本人の承諾、裁判所の提出命令等)なく漏らしてはならないという事や。

 

 

そんなん当たり前や、と侮る事なかれ。診療の緊張から解き放たれ気を抜いた瞬間であったり、普段の何気ない会話等で患者のプライベートな情報をネタにしていないか?

 

 

・・・壁に耳あり障子に目ありや。

 

 

無関係な空間と安心していても、何がどこでどう患者と繋がってるか分かれへん

 

油断せずに、日頃から注意しといてな。予想だにしない落とし穴は、すぐそこで口あけて待っているもんやさかい。

 

 

 

ぜひ、下記を参考にしてもらいたい。

 

 

 

(刑法第134条)

 

正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことにより知り得た人の秘密を漏らした時は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

 

(歯科衛生士法第13条の5)

 

歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなった後においても、同様とする。

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