【縦覧点検】とは、過去6カ月と当月を含めた7カ月分のレセプトを月単位で時系列に並べて原審査を行い、算定要件に合致しているかをチェックするものである。
*原審査・・・医療機関から診査支払機関に送られたレセプトを審査委員会で審査し支払を決定する事である。
これに対して再審査とは、原審査で決定された結果に対して、医療機関・保険者のそれぞれが行う異議申し立て(再審査請求)に対する審査である。
同一初診内において算定回数に規定のある項目、例えば歯周治療では、スケーリングのブロック数やSRP等の歯数の過剰、歯周治療装置の取り扱い、治療の流れなどに算定の誤りが多く見受けられるのが実情だ。
ほとんどの先生が、一度くらいはこの類の通知を受けた事があるのではないだろうか。
歯科においては、同一初診内で1回や一連につき1回のみといった請求回数に制限のある請求項目、包括されていて別途算定できない項目などの算定要件があるが、その月だけの請求では、誤りを見逃す事がある。請求に際しては、過去の診療分とのチェックが必要だ。
まあ今はどこのレセコンも諸々のエラーを教えてくれるさかい、昔のようにめちゃくちゃな算定が多く見られる訳ではないが。
それでも、思わず「え?」て感じる算定は少なくないけど。
算定要件に関しては、きっちり勉強して熟知しておいて頂く事をおすすめする。レセコン任せにしていると、せっかくのおいしい点数を見逃す事も多いからだ。
では改めて、みていこう。
まず歯周治療関連では、処置歯数の過剰などがチェックされる。SRPの算定が残存歯より一本多いとか、ダブってるとか。
当然の前提として歯周治療では、必要な処置を全て終了してから、評価のための歯周病検査を行い、次のステップの処置を行うのが原則である。SRPの途中で検査を行い再SRPに移行した場合は、再度、SRPに戻る事は出来ない。当たり前の事だが、これでハネられた先生、少なくないで。
歯周治療用装置の【床義歯形態】のものは、欠損補綴の義歯ではない。通知で示されている通り、印象採得、咬合採得、試適、義管、歯リハ1、修理等の請求もできない。
また、実際に行ったとしても、T.コンデの算定もできない。
なお、修理に際して、使用した人工歯、鉤等は、別途算定できる。
SPTを開始した日以降に行う、歯周炎に係る咬合調整、歯周基本治療、P処、P基処、歯清、在口衛およびP重防は、別に算定できない。
もちろん、SPTと歯周外科は同月には算定出来へんで。
歯周精密検査にて、病状悪化と診断して外科する訳やから、当然の話やな。
どれも当たり前の話ばかりやけど、レセコン任せで根本的なルールを理解していない先生も多いから、注意しといてな。
