歯科医師免許剥奪

歯科医師免許剝奪~①~

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我々歯科医師が迎える、最悪な結末とは何だろうか?

 

 

 

私生活における異性絡みのトラブルか?

 

患者から訴えられる事か?

 

 

もちろん、様々な事例が考えられるだろう。

 

 

 

そんな中でも、間違いなく最も重いモノは【歯科医師免許取消し・剥奪】であろう。

 

 

これは自費専門の医院を構えておられる(保険医でなくとも)先生にも炸裂するリーサルウェポンである事から、まさに歯科医師にとっては死刑宣告と言っていい処分だろう。

 

 

今コラムでは、これらを招く要素についてみていきたいと思う。後に、保険医取消しについても実例を交えて述べさせて頂きたい

 

 

 

昨今では、「歯科医師が逮捕された」などというニュースも決して珍しい話では無くなってきた。

 

 

厳しい受験戦争を勝ち抜き、そこからさらに6年間も大学に通い、過酷な国家試験を経て晴れて歯科医師として社会に羽ばたく訳だが、ひとたび事件を引き起こせば、一国民として貴賎なく処分を受ける事となる。

 

 

 

いわゆる上級国民であれば、話は別であろうが。

 

 

知らんけど。

 

 

 

以下、犯罪を事由とした歯科医師に対する行政処分について詳しくみていく(医師についても、全く同じである)。

 

 

 

まずは、歯科医師の非行に対する厚生労働大臣による行政処分には、次の3種類が挙げられる。

 

 

①戒告

 

②3年以内の歯科医業の停止

 

③免許の取消し

 

 

 

そして、これら行政処分の理由となるものは以下の通りや。

 

 

(1)心身の障害により歯科医師の業務を適正に行う事ができない者として厚生労働省令で定めるもの

 

(2)麻薬、大麻又はアヘンの中毒者

 

(3)罰金以上の刑に処せられた者

 

(4)医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

 

(5)歯科医師としての品位を損する行為

 

 

 

ちなみに(3)【罰金以上の刑】とは、刑事罰(懲役刑・禁錮刑・罰金刑など)の事である。

 

 

「刑に処せられた」とは、懲役刑・禁錮刑・罰金刑の有罪判決が確定した事を意味する。

 

執行猶予付き判決であっても、確定すれば「処せられた」に該当する。

 

 

番長清原もマンモスラリピーも、「刑に処せられた」仲間って事やな。三田佳子の二男に至っては、何回「刑に処せられた」ら気が済むんやろ。

 

 

 

ちなみに【罰金刑】とは、一定の金額の支払いを命じられる刑罰の事や。報告によると、刑事事件で起訴された人のうちの約8割が罰金刑となっている。

 

 

例えば痴漢や傷害、窃盗などは、もちろん犯罪の悪質性にも左右されるが事ではあるが、初犯であり被害者との間に示談が成立していれば、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑止まりとなることも少なくない。

 

 

 

そして我々真っ当な歯科医師にとって他人事ではない事の一つが、運転免許を所有している限り誰しも可能性のある【交通違反・事故】であろう。

 

 

では、これは罰金刑に該当するのか?

 

 

早い話が赤キップ(道路交通法違反)を切られたら【罰金】刑、青キップ(比較的軽微(違反点数6点未満)な違反)なら【反則金】の納付や。

 

 

交通事故に関しては、まさしくその内容に左右される話でもある。

 

 

それこそどっかの上級国民が起こした事故は、記憶に新しいけどな。

 

 

 

まあ、免停食らいまくって免取り2回なった先生も平和に歯科医師やってはる事やさかい、くれぐれも道路交通法違反に気を付けて運転して頂く事、て教習所の教官みたいな事言っといてよろしいか。

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