最近よく『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)』の話を聞かれる。
早い話、「スタッフの給料どれくらいあげたらエエんや」これ一択になる。
スタッフの給料上げるのはかめへん。でも、上げまくってしまって、あ、ごめん、やっぱり下げるって訳にも行かへんしな、できれば、施設基準のギリギリを攻めたい。
スタッフの給料を上げる分には文句言わへんけど、下げると非難轟々になる。
できれば、後から下げるような給料アップは避けたい。そんな気持ちなんやろな。
雰囲気として、ふるさと納税に似てる。
毎年先生方も税理士の先生に「今年はオレ、ナンボほど寄付したらよろしいか?」と聞くはずや。
で、「今の先生やったらこれくらいで行きましょうか?」の【これくらい】が知りたいはずや。
で、実際に【これくらい】を払ったあとに確定申告のときに「赤ちゃん産まれて医療費がかさんだんですね。じゃーもっと少なくても良かったですね」なんか言われた日には税理士の先生の首を絞めたくなる気持ちになる。
それやったら初めっから言えや。となる。
そうならないためにも院長先生はみんなここ、敏感に反応してるんやろな。
よーーーく分かる。
でも、ワシもアホやから、よう分かれへん。
だから、お偉いさんに詳しく聞いてきた。
話をまとめると、
日本の物価上昇に合わせて、職員の給料も上げてくださいね。
こないだもニュースにあったとおり、物価上昇率が2.5パーセントやから、給料も2.5パーセント上げなあかん。
給料がこのままやと、2.5パーセント分だけビンボーになってしまう。
それは避けなあかん。
そのための『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)』になる。
なるほどなるほど。
基本的には「若い世代、特に20代・30代をこの4月から賃上げしてくださいね。」ということになる。
最低でも2.5パーセントや。
具体的にそれが該当する職員は
・歯科衛生士
・歯科技工士
・歯科業務補助者
・管理栄養士
・その他医療に従事する職員(医師・歯科医師を除く)
ここでのポイントはこの対象にならない人を峻別しておく必要がある。
1 受付オンリーは入らへん。
でも、受付しながらアシストつくのであれば、対象になる。
たまに「私は受付だけしたくて、中の作業はしたくないです」とかゆーてくる職員はカウントしなくてもかめへんということや。
まーこれはあくまでもこの『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)』の施設基準の範囲での話や。
あれやで、「コイツ、受付しかしたくないとか、舐めてるから、給料あげやんとこ」とはまたちゃうで。
気持ちは分からんでもないけどな、
こーゆー人は別立てで、フツーの初再診料アップの点数であげたれよ。というている。
今はあくまでも『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)』での話になる。
フツーに初再診料も上がるし、また別で施設基準さえ取得すれば、プラスでオンされますよ。という話や。
2 歯科医師
歯科医師も基本的にはこの賃上げの対象外や。
でも、アレやで、40歳未満のピヨピヨ先生は対象となるで。
さっきもゆーたとおり、あくまでもこの施設基準の対象外なだけであって、別立てで初再診料はアップしてるねんから、40歳以上のベテラン先生の給料上げへん、というのはアカンで。
3 40歳以上
これはあくまでも20代・30代限定や。
たまにお局衛生士が「なんで若い子だけ上げて、お姉様連中は上げへんのよ」とブーブーいうてくると思うけど、それは別立てや。
大事なことは「フツーの初再診料も上がる。」この初再診料の増点分から対象外のスタッフの給料上げたらなあかんよ。とゆーてる。
何もこの『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)』の対象外やからというて賃上げしなくてもエエ。というてるんじゃないで。あくまでも対象外は別立てで考えてくださいね。
それだけや。
で、大事なことはこれはR6年度、ならびにR7年度においての対象職員の賃金の話や。
アレやで、うちの息子・うちの娘、いくらまだ20代・30代やからといっても、その人が法人の役員であれば、対象外や。
あくまでも役員以外の若い職員や。
若い子はみんなしんどい。
しんどすぎて結婚すらでけへんと言われてる。
だからこそ、若い子の給料上げよや。とゆーている。
それには大賛成や。
うちのスタッフでも、きったないバキバキのスマホを持ってる子がおる。
フツーは周りの目もあるから、画面フィルムを貼り直したり、カバーを買い直したりして小綺麗にするはずや。
女の子がそんな小汚いスマホを持ってると「簡単にお持ち帰りできるんちゃうか?」と周りから思われてしまう。
やっぱり、親御さんも心配になると思う。
だから「カバーとフィルム、買うたろか」と言いたいところやけど、1人だけに言うのも、不公平感が出るし、言われへんからな。
じゃー対象職員にはどれくらい給料を上げなあかんのか?
令和6年度で2.5パーセント
令和7年度で2パーセント
だから今年から比べると、2.5パーセント×2パーセントで総額で2年間で4.55パーセント分の賃上げをしてくださいね。という話しになる。
だから、早い話し、まずは職員の給料を2.5パーセント上げておいて、そしてベースアップ評価料(Ⅰ)を算定してください。
で、患者さんが来院ごとにこのような点数を積算していってくださいね。という話しになる。
でも、職員の給料を上げても、この点数ではまかないきれないケースがある。
来院患者がめちゃくちゃ多かったら十分に元がとれるけど、少なかったらこの点数じゃ足りない医院も出てくる。
で、どないしよか?
ということで『歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)』が出てきた。
要はベースアップ評価(Ⅰ)では足りない歯科医院は(Ⅱ)の施設基準を出してください。
で、
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
ロ 再診時等 2点
↓
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 8点
とあるように、「で、オタクは一体、ナンボほどもらったら、足りるんや?」という話しになる。
つまり、(Ⅱ)は下駄を履かせてどれくらいなら賄いきれるんか?となる。
下駄の種類が8通りありますよ。ということになる。
だから、この施設基準で6月1日以降大きく10通りの歯科医院に分類される。
(Ⅰ)も(Ⅱ)もない歯科医院
(Ⅰ)だけある歯科医院
(Ⅱ)-1~(Ⅱ)-8の歯科医院
の合計10通りや。
(Ⅰ)も(Ⅱ)もないということは、給料上げてないわけではない。もしかしたらみんな40歳以上のお姉様方の多いベテラン勢かもしれへん笑
という話や。
ただ、これはお偉いさんもゆーてたけど、昔、妊婦さんがTwitterで妊婦加算のことを呟いて、オジャンになったり、マイナカードを使った人が高くなる。ということでマスコミが騒いで大変なことになったりと、色々あった。
だから、もしかしたら、これもオジャンになる可能性があるかもな。
とりあえず、2.5パーセントだけは上げないとあかんやろな。