忍び寄る国の理想、理念という名の黒い影
厚生労働省の審議会、研究会等における医政局が実施した平成29年12月25日に開催された
「歯科医師の資質向上等に関する検討会」中間報告書
~「歯科保健医療ビジョン」の提言~
において、か強診の施設基準が暗に盛り込まれていました。
あの忌まわしき平成30年4月保険改訂で、か強診の施設基準において国の梯子はずしを受けた歯科医院も少なからずあると考えられます。
ある県の届け出調査によりますと、平成31年4月を境にか強診の施設基準を満たさなかったとし、施設基準の辞退をした歯科医院数が23.6%、か強診の施設基準が受理されている歯科医院数が21.2%との報告があります。
もちろん新たに、か強診の施設基準が受理された歯科医院も含まれております。
このことは、考察するに平成28年改定時の、ゆるゆるか強診の施設基準(今でいえば、たかが外来環程度の施設基準の緩さと考えます)を何となくとった、中高齢の先生が辞退し、基準が厳しくなった平成30年改定に耐えれる力を持っていた歯科医院と、やる気のある若い先生が、か強診の施設基準を獲得したと思います。
か強診の恩恵は言わずもがなですが、基準の厳しさも言わずもがなです。あまりの基準の多さと、厳しさで挫折し敵前逃亡する気持ちもわかります。
加えて、○○会非会員ですと、より諦めの気持ちは強いのでしょう。か強診の項目の中には、○○会の独占禁止法かと思うほど、○○会員に有利な項目が整備されています。
しかし、諦めてはいけません。○○会非会員でも、か強診は獲得できます。むしろ、○○会非会員の方が、より厳しい基準の中で、切望した、か強診への想いは強く、か強診らしい歯科医院であるのかもしれません。(独我論ですので御容赦くださいませ)
経過措置が恐らく発生する令和4年4月改訂まで、まだ時間はあります。まずは、なんちゃってか強診でも良いので、滑り込みでも、か強診の施設基準を受理されることをおすすめします。もう、時間はありません。
まずは、か強診歯科医院になってしまえば、経過措置が発生するとすれば、前回改定時を参考にすれば2年間は猶予ができます。その、2年間の間に本物のか強診歯科医院に成長すればよいだけです。検討を祈ります。